加工種の標記
加工種の標記について
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平成22年11月1日制定
平成24年6月25日制定
一般社団法人木材表示推進協議会
Ⅰ 加工種定義
一般社団法人木材表示推進協議会自主細則第6の(4)の規定に基づき、加工種の定義を次のとおり定める。
1 単板
単板とは、ベニヤレース又はスライサーにより薄く切削した板をいう。
2 合板
合板とは、単板3枚以上を主としてその繊維方向を互にほぼ直角にして、接着したものをいう。
3 単板積層材
単板積層材(LVL)とは、単板を主としてその繊維方向を互いにほぼ平行にして積層接着したものをいう。
4 繊維板
繊維板とは、主に木材などの植物繊維を板状に成形したものをいう。
① 加工種の表示に当たっては、ハードボード又はMDF若しくはインシュレーションボードと表示することができる。
② 樹種及び原産地の表示に当たっては、その比率を表示する。なお、明確に区分できない場合には、「その他○○%」と表示することができる。(例:スギ・ヒノキ・アカマツ(日本)60%、北洋カラマツ(ロシア)20%、その他20%)
5 パーティクルボード
木材などの小片を主な原料として、接着剤を用いて成形熱圧した板をいう。
樹種及び原産地、比率の表示については、繊維板に同じ。
6 板紙
① 板紙とは、木材化学パルプ、古紙パルプなどを配合した厚い紙の総称である。
② 樹種及び原産地、比率の表示は、繊維板に同じ。
7 木質系セメント板
① 木質系セメント板とは、木毛・木片などの木質原料をセメントと混練りにして圧縮成形したものをいう。
② 加工種の表示に当たっては、木片セメント板、木毛セメント板、木繊セメント板等と付記することができる。
③ 樹種及び原産地、比率の表示繊維板に同じ。
8 保存処理材
① 保存処理材とは、防腐処理、防蟻処理、防虫処理等のうち、一つ以上の処理を施し、耐久性を付与したムク材、集成材、LVL等をいう。
② 保存処理した丸棒(木口の断面が円形で直径が長さ方向に一定のもの)は、保存処理丸棒と表示することができる。
③ 保存処理した集成材は、保存処理集成材と表示することができる。
④ 保存処理したLVLは、保存処理LVLと表示することができる。
9 木炭
① 木炭とは、木材を炭化したものをいう。
② 木材以外の有機物を炭化して木炭に加えた製品であっても、木炭が容積比又は質量比で過半を超える場合には、木炭と表示することができる。ただし、その場合には、木材以外の原料の名称、混合比率を明示するものとする。
③ 木材をチップ状に粉砕してセラミックと混ぜて炭化したものは、木炭(セラミック炭)表示できる。
10 木箱
① 木箱とは、木製の箱をいう。
② 木箱の一部が木以外ものであっても、全体として木製とみなせる場合には、木箱と表示することができる。ただし、その場合には、木以外のものの名称を表示するものとする。
Ⅱ その他
家具、食器など加工度の高い木材製品の加工種の表記については、主たる材料の加工種を表示する。