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木材表示推進協議会

自主的行動規範

一般社団法人木材表示協議会の違法伐採対策に関する自主的行動規範

間伐の確認及び、発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する自主行動規範

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一般社団法人木材表示協議会の違法伐採対策に関する自主的行動規範

 

一般社団法人木材表示推進協議会

制定平成18年3月31日

平成26年6月25日改訂


 平成17年7月に英国で開催されたG8サミットの結果、日本政府は、「違法に伐採された木材は使用しない」という基本的考え方に基づき、政府調達の対象を合法性、持続可能性が証明された木材・木材製品とする措置を導入することとした。
 「木材製品に関する情報を自主的に表示することによって、消費者及び需要者に対する製造業者の説明責任を果たすとともに、企業の社会的責任を全うすることを目的」とするとして活動をはじめいち早く自主行動規範を作成した木材表示推進協議会は、一般社団法人木材表示協議会(以下本協議会という)となるにあたって、改めて、違法伐採対策に関する自主的行動規範を確認し、ここに公表する。


(違法伐採に対する反対)
1 本協議会は、森林の違法な伐採に反対を表明する。
(政府の取組への協力)
2 本協議会は、我が国政府による違法伐採対策の取組を全面的に支持するとともに、これに積極的に協力する。
(合法性等の証明された木材・木材製品の普及の促進)
3 本協議会は、木材製品の樹種、原産地、加工の種類とともに、合法性、持続可能性を表示することにつとめ、これらの証明された木材・木製品の供給の促進に向けた普及の推進に努力する。
(合法性等の証明のための事業者の認定)
4 本協議会は、林野庁が策定、公表した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に示された森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て行う証明方法(団体認定方式)に関連して、木材表示協議会の業務方法書、自主表示規則、会員資格審査基準など諸規程に、合法性・持続可能性の証明に係る事項を規定し、これに基づき当団体の会員企業の認定を行い、その供給の促進に努める。
(他の団体との連携)
5 本協議会は、違法伐採対策の実施に当たって、他の木材産業関係団体及びNGO等との連携を図る。
(情報の公開)
6 本協議会は、本行動規範に基づく取組状況の概要を公表する。
                                                         以上


 

間伐の確認及び、発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する自主行動規範

 

一般社団法人木材表示推進協議会

制定平成24年10月31日

平26年6月25日改訂

 

 

  「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の施行にともない、再生可能エネルギー発電設備の区分ごとの調達価格等が定められ、木質バイオマスについても、「間伐材等由来の木質バイオマス」、「一般木質バイオマス」「建設資材廃棄物」を電気に変換する設備について、それぞれの区分ごとに調達価格等が定められたため、既存の建築材料、製紙用の利用への影響を及ぼさないように配慮しながら、発電用の木質バイオマスが円滑に供給されるよう、林野庁は電力利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドラインを公表したところである。

 また、平成22年度より、グリーン購入法の基本方針の改定により、国などが調達するコピー用紙について、古紙以外に間伐を原料とした指定が行われることとなり、製紙原料の間伐由来の確認を行う必要が出てきている。

 

 これらを踏まえ、一般社団法人木材表示推進協議会(以下「本協議会」という)は、樹種、原産地、加工種類の自主的表示、原料の合法性、持続可能性の証明とともに

・   再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度に対する消費者の信頼を確保するとともに、発電用の燃料としての間伐材等由来の木質バイオマスや一般木質バイオマスが、円滑に、かつ、秩序をもって供給されることに資するよう、発電燃料となる間伐材等由来の木質バイオマス、一般木質バイオマス及びこれらを原料とするチップ等の供給にかかる証明の取り組み

・ コピー用紙の原料としての間伐材、とりわけ間伐材丸太の円滑な供給に資するとともに、間伐材を原料として使用したコピー用紙に対する消費者の信頼を得ていくため、コピー用紙原料チップが間伐材由来であることの確認への取り組み

をすることとし、これに当たっての自主行動規範を制定し、ここに公表する。

 

(既存利用と森林の循環利用に配慮した木質バイオマスの発電利用の促進)

1 本協議会は、発電利用に供される木質バイオマスの利用にあたっては、既存利用に影響を及ぼさないよう、また森林の循環利用に配慮しながらこれを推進することに努めるものとする。

 

 

(間伐材を原料として使用したコピー用紙の普及促進)

2 本協議会は、間伐材であることが証明されたコピー用紙の原料となる木材の供給等を通じ、間伐材を原料としたコピー用紙の普及促進に資するよう努力するものとする。

 

(会員事業者等の認定)

3 林野庁が策定した「間伐材チップの確認のためのガイドライン」及び「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」に示した業界団体の評価・認定を得て行う証明方法(団体認定方式)に関連して、本協議会の業務方法書、自主表示規則、会員資格審査基準など諸規程に、間伐材の確認、発電用に供する木質バイオマスの証明に係る事項を規定し、これに基づき本協議会の会員事業者等の認定を行い、間伐材であることが証明されたコピー用紙の原料となる木材の供給、間伐材等由来の木質バイオマス及び一般木質バイオマスであることが証明された発電利用に供される木質バイオマスの供給に努めるものとする。

 

(情報の公開)

4 当協議会は、本行動規範に基づく取組状況の概要を公表する。

 

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