会員資格検査基準
一般社団法人木材表示推進協議会会員資格審査基準
一般社団法人木材表示推進協議会の会員資格審査基準を次の通り定める。
1 木材加工業(製材工場、集成材工場、その他)
(1)原材料(原木、製材、その他、以下同じ。)調達に関する基準
① 原材料については原産地(注1)等の情報及び合法性証明非証明等(注2)が明確のものを仕入れること。
② 仕入先が、原産地及び合法性証明非証明等を確認できる者であり、求めに応じ原産地又は合法性等の証明書を発給することに同意した者であること。
③ 次項の⑤の在庫管理台帳等において原産地等の情報が表示されている原材料を特定できること。
(2)原材料の保管管理に関する基準
① 原産地別(注2参照)、合法性証明非証明等別(注2参照)に分別して保管することが出来る十分な施設を有していること。
② 原材料の混材がないよう管理方法が定められていること。
③ 保管場所における原材料の取り扱い担当者が定められていること。
④ 運搬用機材が常時整備・配置されており、操作担当者が決められていること。
⑤ 在庫管理台帳等が整備され、在庫管理に関する情報が記録されていること。
(3)加工工程に関する基準
① 加工工程において原材料を原産地別及び合法性証明非証明等別に使用することが出来る態勢にあること。
② 加工工程の途中において、分別管理が確実に行われ、混材が発生しない作業仕組みになっていること。
③ 加工工程の担当者が定められていること
(4)製品在庫管理に関する基準
① 木材製品の保管場所は、分別保管が出来る十分な広さがあること。
② 在庫管理台帳が整備されていること。
③ 在庫管理の担当者が定められていること。
④ 保管中の木材製品の混材を避けるための措置が取られていること。
⑤ 運搬用機材が整備・配置され、操作担当者が決められていること。
(5)表示の方法、表示証票の使用及び管理に関する基準
① 表示作業の時点、場所及び表示の方法が決められていること
② 表示を担当する責任者が定められていること
③ 表示の実施に関する規則等が定められていること
④ 証票等の保管管理が厳密に行える体制にあること
(6)表示木材の販売管理に関する基準
① 表示木材の生産及び販売台帳等を整備し、生産・販売に関する情報が記録されていること
② 求めに応じ表示木材の生産・販売に関する説明責任を果たすことができること。
2 木材流通業(卸・小売業、木材市場業等)、住宅建設業、その他
(1)表示しようとする木材製品の仕入れ管理に関する基準
表示しようとする木材製品の仕入れ管理台帳等を整備し、仕入に関する情報を記録すると共に次のいずれかに該当すること。
① 本会のメンバーから仕入れた木材製品の場合は、同メンバーから原産地等の表示を委任されたことが明確になっていること
② 本会のメンバー以外の木材加工業者から仕入れた木材製品の場合は、その木材加工業者が前記Ⅰの審査基準に照らして原産地等を確認できると判断され、その証明書の発給に同意した者であること。
③ 本会のメンバー以外の流通業から仕入れた木材製品の場合は、その製品の製造者による原産地等の証明書があり、直前の流通業者がそれを確認できること。
(2)木材製品在庫に関する基準
① 木材製品の保管場所は、分別保管が出来る十分な広さがあること。
② 在庫管理台帳等が整備され、在庫管理に関する情報が記録されていること。
③ 在庫管理の担当者が決められていること。
④ 運搬用機材が整備・配置され、操作担当者が決められていること。
(3)表示証票の使用及び管理における基準
① 表示を担当する責任者が定められていること
② 表示の実施に関する規則等が定められていること
③ 証票等の保管管理が厳密に行える態勢にあること
(4)表示木材の販売管理に関する基準
① 表示木材の販売台帳等が整備されており、販売に関する情報が記録されていること
② 求めに応じ表示木材の販売管理に関する説明責任を果たすことができること。
3 合法性証明等に関する基準
① 合法性証明等材を取扱う場合は、分別管理に必要な作業仕組みを整備すること。
② 取扱う木材製品の合法性等を証明しようとする会員は、本基準の確実な実施に加え、木材製品の仕入時における合法性の確認を実行すること。
③ 合法性証明非証明材等の混材を避ける仕組みを作ること。
④ 合法性証明等木材製品の販売時における合法性証明ロゴマークの添付または証明書の発行は上記の仕組みを確認し誠実に実行すること。
⑤ 上記の合法性等確認、保管・管理、生産・加工、出荷管理の担当者を指名し、疑義が生じた場合は説明責任を果たすことができること。
4 団体会員に関する基準
1)団体会員にあっては、団体の定款、認証事業運営規則等の内部規定が上記Ⅰ及びⅡの基準を満たしていること。
2)表示木材の取り扱いに関する情報が団体の構成員ごとに記録され、求めに応じて説明責任を果たすことができること。
5 その他
木材表示事務処理規則等の内部規定により一括して基準を定めている場合は、当該内部規定を上記の基準に照らして審査すること。
注1 「原産地」とは、原木の「伐採地」をいい、表示は「日本」、「アメリカ」等の「国名」とする(業務方法書第15条4項)。
注1 合法性とは当該国の森林法等の関係法令に照らして合法であることをいう。また、ここでいう、「等」は本協議会業務方法書第15条3の「間伐材チップの確認のためのガイドライン」及び「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」団体認定を受ける場合の、間伐材等の証明及び発電利用に供する木質バイオマスの証明別をいう。
附
1.平成17年4月1日制定。
2.平成18年4月24日改正。
3.平成21年5月 日改定
4.平成24年10月31日改訂
5.平成26年6月25日改訂