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木材表示推進協議会

自主表示細則

 

一般社団法人木材表示推進協議会自主表示細則

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平成17年4月1日制定
平成18年4月24日一部改正
平成22年11月1日一部改正
平成26年6月26日改正
一般社団法人木材表示推進協議会

 

第1 この細則は、一般社団法人木材表示推進協議会(以下「本会」という。)の会員が、木材製品に自主表示をする場合の詳細について定めるもので、本会会員は、定款及び業務方法書に定めるもののほか、この細則に従って木材表示を行う。

 

第2 合法性を証明することができる木材製品には、合法性証明ロゴマークを自主表示ロゴマークとともに表示することがでる。合法性証明ロゴマークは、単独で使用することはできない。

 

第3 木材に表示する樹種名は、別表「木材に表示する樹種名」を標準とする。この表にないものについては表示委員会の意見を聞いて別途定める。

 

第4 木材製品が複数の樹種で構成されている場合には、主たる樹種について構成比率の高い順に樹種名を表示する。

 

第5 樹種名に付記できる作業種名は、「天然林」、「人工林」、「間伐」、その他の作業種の名称とする。

 

第6 加工種の定義は、次のとおりとする。

(1)   丸太とは、磨き丸太、杭丸太等丸太の原型を保持した製品をいう。

(2)   ムク材とは、柱状又は板状に加工した木材で、接着剤を用いて成形加工していないものをいう。ただし、たて継ぎ、節修正等の接着剤を用いて簡易な接着が施されているムク材は、たて継ムク材、節修正ムク材等とする。

(3)   集成材とは、ひき板又は小角材等を、その繊維方向をほぼ平行にして積層接着したものをいう。

(4)   上記の各号によりがたい加工種については、その都度、表示委員会の意見を聞いて別に定める。

 

第7 原産地「日本」に付記することができる「一般によく知られた呼称」とは、古くから使われていた地域名又は通称を付して流通している場合には、その名称をいう。その場合、隣接する2以上の都道府県で生産される材が、同一の地域名又は通称で呼ばれることもある。

  外国産材に付記する地域名で、一般に知られていないものについては、その場所をホームページ(HP)等で紹介しなければならない。

 

第8 原産地、加工種において付記する情報が、複数ある場合には、それぞれの事項を付記してもよい。

 

第9 会員番号は、6桁とし、前2桁は地域別、次の2桁は業種別、次の2桁が会員別とする。

   団体会員の構成員は、団体会員の番号に枝番を付けて会員番号とする。

 

第10 団体会員が、当該団体名を併記した証票を採用する場合には、その旨を本会に通知する。

 

第11 業務方法書第14条5の略章は、団体会員の構成員が認証材に自らの認証マークとともに、この略章を添付して出荷する場合に利用する。

 

(付則)

   入会申請書に添付する「作業システム説明資料」及び「資格審査調書」は、原料の分別管理、工程管理、在庫管理、表示責任等を明確に説明できるものでなければならない。JAS、JIS、AQ、FSC、SGEC、PEFC等の認証を受けている場合には、その旨を明記し、求めに応じて認証関連資料を提示しなければならない。

   また、団体会員にあっては、「作業システム説明資料」及び「資格審査調書」に代えて、本会の規約、会員審査基準、表示内容等を添付して提出しなければならない。併せて会員名簿も添付する。

 

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