業務方法書
一般社団法人木材表示推進協議会業務方法書
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人木材表示推進協議会(以下、「本会」という。)の定款(以下「定款」と言う。)に定める目的を達成するため、本会及び本会会員が、木材製品に関する情報の自主表示を推進する場合に必要な事項を定めるものである。
(業務方針)
第2条 本会が推進する自主表示の方針は次のとおりとし、会員が行う自主表示にかかる全ての活動は、この方針に沿って行われるものとする。
(1) 自主表示は本会の表示方法に従って公明、公正に実施する。
(2) 自主表示の信頼性を確保するため、表示内容の正確性を堅持するとともに、それを立証する手段を留保する。
(3) 自主表示の客観性及び普遍性を確保するため、他からの影響を排除し、会員の知見と良心に従って表示する。
(事業内容)
第3条 本会は、会員が行う木材製品に関する情報の自主表示が公明、公正に実行されるよう次の事業を行う。
(1) 自主表示の表示項目、様式等の制定及び指導
(2) 会員入会資格の審査、登録
(3) 会員台帳の整備及び公開
(4) インターネットでの情報公開
(5) 最終需要者、消費者等への広報活動
(6) 調査、苦情処理に関すること
(7) 統一ロゴマークの制定、管理
(8)定款第4条第4項および第5項の事業にかかる事業体の認定
(会員の資格)
第4条 本会の会員資格は、定款第6条に定める者であって、本会の定款及び本業務方法書に定める方法によって自主表示をするために必要な情報の管理体制が整備されていると認められるものでなければならない。
2 前項の情報とは、木材製品の原料調達管理、原材料の分別取扱、原産地の確認証明、生産管理、在庫管理等に関する事務要領又は内部規程等をいう。
3 前条第8号の認定事業体(以下「合法木材等取扱事業体」という)として団体認定を受けようとする会員は、前2項の他合法木材等の原料調達管理、分別管理、生産加工、在庫管理等に関する情報の管理体制が整備されていると認められなければならない。
4 定款第6条第1項の団体会員にあっては、第1項及び第2項の規定に整合する内部規程が整備されており、それらが厳格に運営されていることが確認されなければならない。
5 前項の団体会員の構成員となって県産材認定制度等の事業を実施している者は、当会の会員とみなし、当会が定める表示様式の証票を使用することができる。
また、団体会員の構成員が、前条8号の合法木材取扱事業体として団体認定を受けようとするときは前3項の要件を満たしていることが確認されなければならない。
(入会)
第5条 本会に入会するためには、別紙様式1の入会申請書に必要な書類を添えて本会に提出し、資格審査を受けなければならない。
審査の過程で追加資料を要求する場合がある。
(入会資格審査)
第6条 会員の入会資格審査は、定款第40条に定める審査委員会が行ない入会の是非を判断し、その結果を理事会に報告することとする。
(会員資格の確認)
第7条 会員は、3年ごとに会員資格の確認のため、別紙様式2の資格確認申請書を本会に提出し、資格確認を受けなければならない。資格確認は事務局が行い、その結果を理事会に報告することとする。
(運営会員)
第8条 都道府県ごとの運営会員の定数は、会員数10名に付き概ね1名とする。
2 前項のほか、理事会が推薦する運営会員を置くことができる。この定数は10名以内とする。
(審査委員会の責務)
第9条 審査委員会は、資格審査基準、審査方法等を審議するとともに、第6条の入会資格審査を行う。
2 審査委員会は、定款第10条に基づく審議を行うほか、会員の行う自主表示の内容、その他これに関連する事案について疑義があるときは会員から事情を聴取するなどの方法により、実態把握に努める。その結果、改善指導、是正勧告、除名等の措置を執ることが必要と認められるときは、理由を付して会長に報告する。
3 会長は、前項の報告を受けたときは速やかに理事会に諮り、必要な措置を執らなければならない。
(審査委員)
第10条 審査委員は、公正中立な立場で資格審査等を行わなければならない。
2 定款第40条第1項のただし書きの会員以外の者とは、自主表示の実施、木材製品の生産、流通・加工、販売、利用等に精通している学識経験者、消費者団体、NGO等の関係者とする。
(表示委員会)
第11条 表示委員会は、消費者、需要者により分かりやすく情報を提供することができるよう表示のデザイン、表示項目、表示方法等表示様式の具体的内容について検討する。
2 表示委員会は、表示様式を決定し、または変更しようとする時は、理由を付して会長に提案する。
3 会長は、前項の提案を受けたときは速やかに理事会に諮り、その議を経て実施しなければならない。
(表示委員)
第12条 表示委員は、本件表示項目に関する知識、または表示の実施に関する経験のある者をもってこれにあてる。
(アドバイザー)
第13条 アドバイザーは、木材の利用について、広い経験と知識を有する者であって表示木材の利用について必要な助言ができる者をもってこれにあてる。
(表示様式)
第14条 表示は、別紙様式3の基本デザインを尊重し、これを大幅に変更することなく会員各自がそれぞれ必要な情報を加えて会員ごとの証票原型を作成するものとする。
2 証票の寸法は、対象木材の形状によって各自の証票原型の相似形で寸法を変更して作成することができる。
3 証票の態様は、ラベル、スタンプ、ステッカー、シール、印字等とする。
4 会員は各自作成した証票原型及び様態について、事前に本会に届け出なければならない。
証票の原型を変更しようとするときも同様とする。
5 前第4条第4項の団体会員が、団体自身の証票と共に本会の証票を添付しようとするときは、別紙様式4の略章を利用することができる。
(ロゴマーク)
第15条 表示にあたって当会の自主表示ロゴマークを使用しなければならない。自主表示ロゴマークは、本会の許可なくこれを使用することは出来ない。
(表示の内容)
第15条の2 表示する項目は次のとおりとする。ただし、JASマーク等他の表示と重複する項目は省略することが出来る。
(1)樹種名の表示は、原則としてカタカナとし、樹種名は別途定める。また、樹種名に付記することが出来る作業種名等については別途定める。
(2)加工種は、丸太、製材、集成材等とする。ただし、製材にあっては「ムク材」と表示する。
(3)原産地とは、原材料である木材が伐採された場所をいう。表示の方法は、国産材にあっては「日本」とし、原産地の都道府県名、地域名、その他一般によく知られた呼称がある場合はそれらを付記することができる。
外国産材にあっては、当該木材が伐採された国の国名とし、州名、地域名等を付記することができる。
(4)会員番号は、必ず表示しなければならない。併せて会社名等を表示することができる。
(5)本会の名称を表示する。団体会員の場合は当該団体名を併記することができる。
2 本会専用のWebサイトを運営し、URLを表示する。Webサイトでは、会員の情報、木材製品の情報を常時閲覧することができるよう運営する。
(合法性等の証明とその表示)
第15条の3 林野庁作成「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(平成18年2月)、「間伐材チップの確認のためのガイドライン」(平成21年2月)及び「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」(平成24年6月)によりそれぞれ証明された木材製品に、その旨を表示する方法は、別紙様式5のマークを自主表示ロゴマークの右下に付することとする。なお、書類による証明が求められたときは別途証明書を発行することができる。
(表示の添付箇所)
第16条 証票を添付する箇所は、原則として各本、各枚とするが、これによりがたい場合は、梱包又はロットごとに一括して表示することができる。
(表示証票の保護・管理)
第17条 各自の表示証票は、厳重に管理し、他人に使用させたり、他の目的に流用してはならない。
(表示証票の廃止)
第18条 会員が、本会を退会し、又は除名等の理由により本会の自主表示制度に基づく表示を行わなくなった時は速やかに届け出てある当該会員の証票の原型を廃止するとともに、直ちにその旨をHP上に公表することとする。
(実績簿の整理)
第19条 会員は、出荷した木材製品に表示証票を使用したときは、その都度表示の形態、木材製品名、出荷数量、出荷先、日付を帳簿に記載し、求めに応じて提示できるよう整備しておかなければならない。
(会員の責務)
第20条 会員は、次の責務を負うものとする。
(1)会員は、本会の定款及び業務方法書の定めるところにより、一致協力して本会の目的遂行のため努力しなければならない。
(2)会員は、本会の信頼が傷付けられ、又は自主表示の信憑性が疑われることのないよう行動しなければならない。
(3)会員は、自らの自主表示に関する情報を一定期間過去にさかのぼって説明することができるよう必要な証拠書類等を保管し、消費者又は需要者の求めに応じ、説明責任を果たさなければならない。
(4)会員は、入会申請書に記載した事項に変更があった場合は、速やかに当該変更 の内容、期日等を記載した書面をもって本会に届け出なければならない。
また証票の原型を変更した場合も同様とする。
(5)会員は、自らの組織、事業活動等に関する情報を本会のHP上に常時公開しておかなければならない。自らのHPがある場合は、本会のHPからリンクを張っておくこととする。
2.会長は、前項各号に違反した会員に対し必要な指導をしなければならない。
(退会)
第21条 本会を退会しようとする会員は、別紙様式6の退会届を提出するものとする。
(除名)
第22条 理事会は、定款第10条による除名の審議にあたって、次の場合に限り会員を除名することができる。
(1)永年にわたり入会申請書に記載された事項と異なる処理がされ、または故意に事実と異なる表示を行っており、今後も改善の見込みがないと判明したとき
(2)第9条第3項による改善指導、是正勧告の措置とった後おいても、なお改善されなかったとき
(3)本会を誹謗中傷するなど名誉を著しく傷つけた行為があったとき、または本会に対し故意に重大な不利益をもたらす行為があったとき
(弁明の機会)
第23条 理事会は、前条により会員の除名を議決する前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該会員に弁明の意思がない場合はこの限りではない。
(その他)
第24条 この規程に定めのない事項については、別に定める。
(附則)
1. この規程は平成17年4月1日から適用する。
2. 第8条の規定は当分の間適用しない。
3. 平成21年5月31日様式2資格確認申請書の一部改正
4. 平成24年10月31日「間伐材チップの確認のためのガイドライン」及び「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」に関連した改正
5. 平成26年6月25日 一般社団法人化に伴う一部改正
6. 令和6年6月19日 審査委員会の責務に関連した改正