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木材表示推進協議会

定款

一般社団法人木材表示推進協議会定款

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一般社団法人木材表示推進協議会

制定 平成26年3月25日

令和3年3月31日一部改訂

第1章 総則
(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人木材表示推進協議会と称する。

(主たる事務所)
第2条
当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

(目的)
第3条
当法人は、木材製品の樹種、原産地、加工の種類、その他当該木材製品に関する情報を自主的に表示することによって、消費者及び需要者に対する製造業者の説明責任を果たすとともに、企業の社会的責任を全うすることに資することを目的とする。併せて、環境負荷の低減に資する木材利用の拡大に貢献することを通じ、森林の循環利用、健全な森林の整備、地球温暖化対策に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条
当法人は、前条の目的を達成するため以下の事業を行う。
(1) 会員が行う自主表示のモデルとなる表示項目、様式等の策定
(2) 会員が行う自主表示の普及宣伝事業
(3) 会員が行う自主表示に関し、表示内容の信頼性を確保するために必要な事業及び会員に対する指導・助言
(4) 林野庁の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に基づく当法人会員を合法木材の取扱事業体として認定
(5) 林野庁の「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」に基づく当法人会員を合法木材の取扱事業体として認定

(公告)
第5条
当法人の公告は、電子公告による。


第2章 会員
(種別及び資格)
第6条
当法人の会員は次の2種類とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員:当法人の目的に賛同し、次項の資格を具備して入会した者
(前者のうち地域における地域材認証制度の事業を実施している団体は団体正会員という)
(2) 賛助会員:本法人の目的に賛同し、本法人の活動を支援するために入会した者
2 当法人の正会員の資格は、木材加工業、木材流通業、住宅建設業、その他これらに関連する者であって、当法人の目的に賛同し、目的達成のために共同で活動することに同意し、自らも誠実に木材製品に表示を行おうとする事業者又は事業協同組合、協業組合等とする。

(入会)
第7条
正会員となるには、別に定める入会申請書により申込み、会長の承認を得るものとする。この場合において、会長は、別に定める審査委員会の意見を聞いたうえで、承認の可否を決定するものとする。
2 賛助会員となるには、別に定める入会申請書により申し込み、理事会の承認を得るものとする。
3 会長は、第1項及び第2項の入会申請を承認しないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条
会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)
第9条
会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第10条
審査委員会の審議において、会員が次の各号のーに該当すると判断されるに至ったときは、会長は、一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会(以下「総会」という。)の特別決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 当法人の定款、業務方法等に著しく違反したとき
(2) 当法人の信用、名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(会員の資格喪失)
第11条
会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
(5) 総正会員が同意したとき

(会員名簿)
第12条
当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。


第3章 総会
(構成)
第13条
当法人の総会は、全ての正会員をもって構成する。

(開催)
第14条
当法人の総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

(招集)
第15条
総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会がこれを決定し、会長が招集する。
2 総会の招集通知は、会日より1週間前までに各正会員に対して発する。

(権限)
第16条
総会は、次の事項を決議する。
(1) 入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(2) 会員の除名
(3) 役員の選任及び解任
(4) 役員の報酬等の額
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(6) 定款の変更
(7) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8) 解散
(9) 合併の承認並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
(10) 理事会において総会に付議した事項
(11) 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

(決議の方法)
第17条
総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)
第18条
各正会員は、各1個の議決権を有する。
2 余儀なく総会に出席できない正会員は、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は代理人をもって議決権を行使することができる。この場合、当該会員又は代理人は代理権を証明する書面を総会ごとに提出しなければならない。

(総会の決議の省略)
第19条
 総会の決議の目的である事項について、理事または正会員から提案があった場合において、その提案について正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなすものとする。

(議長)
第20条
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(議事録)
第21条
総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。


第4章 役員

(員数)
第22条
当法人に次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上13名以内
(2) 監事 2名
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事を会長とし、理事のうち、2名以内を副会長、1名以内を専務理事、1名以内を常務理事とすることができる。

(選任等)
第23条
理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって定める。

(任期)
第24条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(理事の職務権限)
第25条
会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は会長を補佐し、専務理事は当法人の業務を執行する。
3 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。
4 会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務権限)
第26条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の報酬等)
第27条
役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、総会の決議をもって定める。

(取引の制限)
第28条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除又は限定)
第29条
当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。


第5章 理事会

(構成)
第30条
当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第31条
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(招集)
第32条
理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序で、他の理事が理事会を招集する。

(決議)
第33条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第34条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(理事会規則)
第35条
理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。


第6章 基金

(基金の拠出)
第36条
当法人は、会員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集)
第37条
基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が決定するものとする。

(基金の拠出者の権利)
第38条
拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続)
第39条
基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。


第7章 各種委員会

(審査委員会)
第40条
会員の資格審査基準の審議、会員の資格審査、及び表示に疑義が生じた場合の審議等を行うため、審査委員会を置く。委員は理事会が指名し、会長が任命する。ただしその半数以上は会員以外の者とする。
2 委員の定数は、5名至7名とする。

(表示委員会)
第41条
表示項目、様式等の具体的内容を検討するため、表示委員会を置く。委員は理事会が指名し、会長が任命する。
2 委員の定数は、5名至7名とする。

(その他)
第42条
当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、その他の各種委員会を設置することができる。
2 各種委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。
3 各種委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。


第8章 計算

(事業年度)
第43条
当法人の事業年度は、毎年4月1日から(翌年)3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第44条
当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を受けて直近の総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第45条
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た後、定時総会に第1号、第3号及び第4号の書類を提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1) 監査報告
(2) 会計監査報告

(剰余金の不分配)
第46条
当法人は、剰余金の分配を行わない。


第9章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)
第47条
この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。

(解散)
第48条
当法人は、一般法人法第148条第4号から7号までに規定する事由によるほか、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

(残余財産の帰属)
第49条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第10章 附則

(最初の事業年度)
第50条
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成27年3月31日までとする。

(入会に関する特例)
第51条
当法人成立日の前日において法人格なき社団「日本木材表示推進協議会」の会員であった者は、その正会員、賛助会員の種別に応じて、当法人のこれに対応する種類の会員となるために必要な第7条で定める会長の承認があったものとみなす。

(設立時の理事、代表理事及び監事)
第52条
当法人の設立時の理事、代表理事及び監事は、次のとおりである。

設立時理事 一場 章良
設立時理事 伊藤 和敏
設立時理事 伊藤 威彦
設立時理事 岩田 茂樹
設立時理事 榎本 長治
設立時理事 岸 純夫
設立時理事 木脇 桂太郎
設立時理事 佐川 広興
設立時理事 竹久 正
設立時理事 藤原 敬
設立時理事 細川 忠國
設立時代表理事 岡野  健
設立時監事 小合 信也
設立時監事 山縣 光晶

(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第53条
当法人の設立時の社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

千葉県船橋市海神3丁目3番21号
岡野 健
東京都文京区西片2丁目8番24号
藤原 敬

(法令の準拠)
第54条
この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。

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