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木材表示推進協議会

会費等納入規則

一般社団法人木材表示推進協議会会費等納入規則

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(目的)
第1条 本規則は、一般社団法人木材表示推進協議会の入会金、会費及び賛助会費の金額を定める他、事業運営に必要な経費の分担金を定めるものである。


(入会金及び会費)
第2条 定款第8条の入会金及び会費は、次のとおりとする。
(1)入会金は、1口2万円とし、事業者会員にあっては1口以上、既に県産材認定制度等の事業を実施している団体会員にあっては5口以上とする。
(2)会費は、毎年、事業者会員にあっては12千円、前号の団体会員にあっては6万円とする。


(事業運営経費分担金)
第3条 会員は、本会の事業運営費として分担金を払い込まなければならない。
2 分担金の金額の算出方法は、ロゴマークを添付した木材の出荷数量及びm3当たりロゴ、マーク使用料を基礎として計算する。
3 m3当たりロゴ、マーク使用料は、使用量500m3までは1m3当たり100円、500m3を超え2,OOOm3までのものは1m3当たり50円、2,OOOm3を超えるものは1m3当たり25円とする。
4 団体会員の場合のロゴ、マーク添付出荷数量は、傘下会員の出荷数量の合計とし、これに見合うロゴ、マーク使用料を算出し、その金額の2分の1を分担金とする。
5 前3項及び4項により算出した額が、25万円を超える場合は分担金を25万円とする。


(払込み)
第4条 年会費及び分担金は毎年度当初速やかに払い込むものとする。
2 分担金は、会員自ら前年度のロゴマーク添付出荷数量を申告し、その数量に見合う分担金の金額を当年度の会費と共に払い込むものとする。


(賛助会費)
第5条 定款第12条2項の賛助会費は、10万円とする。


(寄付金)
第6条 上記のほか、本会の活動を支援するために提供される金品は、寄付金として処理する。


(その他)
第7条 本則に定めのない事案が発生した場合は、理事会において決定する。


附員
1 この規則は、平成17年4月1日から適用する。
2 平成26年6月25日一般社団法人化に当たり改定

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